婚約していた相手の裏切りや、内縁関係での不貞は、法律上の婚姻と同じではないものの、法的保護の対象となり得ます。このページでは、婚約・内縁をめぐる慰謝料の考え方を解説します。
婚約破棄と慰謝料
婚約が成立していたと認められる場合、正当な理由のない一方的な破棄について慰謝料請求が問題になり得ます。ポイントは「婚約が成立していたと言えるか」と「破棄に正当な理由があるか」の2点です。
どちらも個別事情の評価を伴うため、見通しは弁護士にご相談ください。
内縁関係と不貞
婚姻届を出していなくても、夫婦同然の生活実態がある内縁(事実婚)関係は、法的保護の対象となり得ます。内縁の相手が第三者と不貞に及んだ場合、慰謝料請求が問題になることがあります。
内縁関係の立証には、同居の実態・生計の同一性・周囲への紹介のされ方などが関わります。
結婚前提の交際
婚約とまでは言えない「結婚を前提とした交際」の場合でも、相手の重大な欺もう(既婚の秘匿など)があれば、貞操権侵害として整理できる場合があります。貞操権侵害ガイドもあわせてご覧ください。
婚約を示す事情
婚約の成立を示す事情としては、次のようなものが挙げられます。
- 結納を交わした
- 婚約指輪の購入・授受
- 両親・親族への紹介や挨拶
- 同棲・結婚を前提とした転居
- 結婚式場の予約・式の準備
証拠
指輪や結納の記録、式場の契約書、結婚に言及するメッセージ、両家の顔合わせの記録などを保管しましょう。式のキャンセル料など実際に生じた損害の資料も整理しておくと相談がスムーズです。
弁護士相談の流れ
交際から破棄(または不貞発覚)までの時系列と上記の資料をまとめ、相談予約フォームまたはLINEからご相談ください。
よくある質問
口約束だけの婚約でも認められますか?
口約束でも周辺事情によって婚約の成立が認められる場合がありますが、立証の難易度は事情により異なります。弁護士にご相談ください。
婚約破棄の慰謝料はいくらくらいですか?
交際・婚約の期間、破棄の経緯、妊娠の有無などにより異なり、断定できません。個別の見通しは弁護士にご確認ください。
式場のキャンセル料は請求できますか?
実際に生じた損害として整理できる場合があります。契約書や支払いの記録を保管して相談してください。
同棲しているだけでも内縁になりますか?
同棲の事実だけでなく、生活実態や関係の継続性などを総合して判断されます。状況を整理して弁護士にご相談ください。
本サイトは一般的な情報提供を目的としており、慰謝料の獲得・減額・解決を保証するものではありません。個別の見通しは弁護士にご相談ください。掲載内容は公開時点のものであり、最新の情報は弁護士にご確認ください。