「求償権を放棄してください」——示談の場面でよく登場する言葉です。このページでは、求償権とは何か、請求する側・された側それぞれにとって何を意味するのかを解説します。
求償権とは
不貞行為は、配偶者と不倫相手の2人による共同不法行為と考えられています。そのため、一方が慰謝料を支払った場合に、もう一方へ責任の分担(負担部分)を求める権利を求償権といいます。
たとえば不倫相手が慰謝料全額を支払った場合、その人は不貞をした配偶者に対して、負担割合に応じた金額を求償できる可能性があります。
慰謝料を支払った後の関係
慰謝料を受け取る側が婚姻を継続する場合、不倫相手から配偶者への求償が行われると、世帯としては受け取った金額の一部が戻っていくのと同じ結果になり得ます。このため、示談では求償権の扱いが重要な交渉ポイントになります。
不倫相手との負担割合
負担割合は、どちらが主導したか・関係の経緯などの事情によって変わり得ます。固定の割合があるわけではないため、個別の見通しは弁護士にご確認ください。
示談書での扱い・求償権放棄条項
示談書では、「求償権を放棄する」という条項が入ることがあります。請求側にとっては受け取った金額が実質的に守られる意味があり、支払う側にとっては、放棄の対価として金額の調整を交渉する材料になることがあります。
放棄するかどうかは金額と一体で検討すべき事項です。署名前に弁護士へ確認してください。
請求された側の注意
慰謝料を請求された側は、求償権の存在を踏まえて「実質的な負担がいくらになるのか」を考える必要があります。求償権を放棄する場合は、その分が金額に反映されているかを確認しましょう。
よくある質問
求償権は必ず行使できますか?
行使できるか・どの程度認められるかは負担割合など個別事情により異なります。見通しは弁護士にご相談ください。
求償権を放棄するよう求められました。応じるべきですか?
放棄は金額と一体で検討すべき事項です。応じるかどうか、条件をどうするかは弁護士に確認してから判断してください。
離婚する場合も求償権は関係ありますか?
離婚の有無によって求償の実質的な意味が変わる場合があります。状況に応じた整理が必要なため、弁護士にご相談ください。
求償権の請求にも期限はありますか?
求償権にも時効の問題があり得ます。時期の判断は個別事情によるため、早めに弁護士へ確認してください。
本サイトは一般的な情報提供を目的としており、慰謝料の獲得・減額・解決を保証するものではありません。個別の見通しは弁護士にご相談ください。掲載内容は公開時点のものであり、最新の情報は弁護士にご確認ください。