相手から脅されている場合の相談先

最終更新日: 2026-06-10

この記事の結論

  • 不倫トラブルで「会社にバラす」「家族に言う」「SNSで晒す」などと脅されている方へ、応じる前の注意点を解説。
  • 記録の残し方・弁護士と警察の使い分け・身の安全の確保をまとめます。
  • 本記事では、まず確認したい結論/よくあるケース/相談前に整理すべきこと を扱っています。

「払わなければ会社にバラす」「家族に全部言う」「SNSで晒す」——不倫トラブルの中で、こうした言葉で脅されている方へ。たとえ不倫の事実があったとしても、脅迫や恐喝は別の違法行為です。あなたには適切に守られる権利があります。

まず確認したい結論

  • 「バラされたくなければ払え」という要求は、恐喝等にあたり得る行為です
  • 脅迫の記録(メッセージ・録音・着信履歴)をすべて保存してください
  • お金を払っても脅しが終わる保証はありません。応じる前に必ず相談を
  • 身の危険を感じる場合は、ためらわず警察(緊急時は110番)へ

よくあるケース

不倫相手やその配偶者から、暴露を材料に高額な金銭を要求される、深夜に脅すようなメッセージが届き続ける、自宅や職場の前に現れる、といったケースがあります。「自分にも非があるから」と一人で抱え込み、要求がエスカレートしてから相談に来られる方が多いのが実情です。

相談前に整理すべきこと

  • 脅しの内容・日時・手段(スクリーンショット・録音)
  • 要求されていること(金額・行動)
  • これまでに応じてしまったことの有無(支払い・念書など)
  • 身の安全に関わる事情(自宅を知られているか・接触の有無)

記録の残し方

メッセージは削除せず、日時とアカウントが分かる形でスクリーンショットを保存します。電話は着信履歴を残し、可能であれば通話内容のメモ(日時・要求内容)を作成してください。これらは弁護士・警察のどちらに相談する場合も基礎資料になります。

相談先の使い分け

  • 警察: 身の危険・明確な脅迫・押しかけがある場合。緊急時は110番、急を要しない相談は警察相談専用電話(#9110)
  • 弁護士: 金銭要求への対応・示談の整理・慰謝料の本来の当否の確認。脅迫の証拠整理も含めて相談できます
  • 両方への相談を並行することも可能です

やってはいけないこと

  • 要求されるまま支払うことは、さらなる要求を招くリスクがあるため、応じる前に相談してください
  • 脅しに対して晒し返す・脅し返すなどの対抗行為は、自分の立場を悪化させるリスクがあるため避けてください
  • 一人で直接対決をすることは危険です。対面を求められても安易に応じないでください

弁護士に相談する流れ

緊急性が高い相談であることを伝えれば、優先的な日程調整を相談できます。相談予約フォームの概要欄に「脅迫を受けている」と記載してください。

よくある質問

「会社にバラされたくなければ払え」と言われています。

恐喝等にあたり得る要求です。応じる前にメッセージを保存し、弁護士(内容により警察)へ相談してください。

警察と弁護士のどちらに相談すべきですか。

身の危険や明確な脅迫がある場合は警察、金銭・示談の整理は弁護士が中心になります。並行して相談できるため、迷ったらまず状況を整理して連絡してください。

脅されて書いた念書は有効ですか。

強迫による意思表示の問題になり得ます。署名してしまった書面があっても諦めず、弁護士に相談してください。

脅してくる相手に正当な慰謝料の支払い義務はあるのでしょうか。

脅迫の問題と慰謝料の問題は別々に整理されます。相手の請求自体の当否も含めて弁護士に確認してください。

怖くて夜も眠れません。

身の安全と心身の健康が最優先です。緊急時は110番を、生活の安全に不安がある場合は警察の相談窓口(#9110)も利用できます。

まとめ

脅迫は、不倫の有無とは別の違法行為です。記録を残し、一人で抱え込まず、弁護士・警察に早めに相談してください。

次のステップ

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的判断や慰謝料の獲得・減額・解決を保証するものではありません。具体的な対応は弁護士にご相談ください。

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この記事の監修弁護士

松本 理平 弁護士

第一東京弁護士会 登録番号 55199

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