「交際相手が既婚者だったなんて全く知らなかった。それなのに配偶者から慰謝料請求の内容証明が来た」——こうした状況で戸惑われる方は少なくありません。この記事では、相手が既婚者だと知らなかった場合の法的な考え方と対応を整理します。
まず確認したい結論
- 不倫の慰謝料請求が認められるには、請求相手に「故意または過失」が必要とされる
- 相手が既婚者であることを知らず、かつ知らないことに過失がなかった(善意無過失)場合は、慰謝料義務を負わないと判断されることがある
- ただし「過失があったかどうか」は個別事情により判断され、一概には言えない
- 「知らなかった」と主張したい場合は、早めに弁護士に相談して整理することが重要
「故意・過失」がなければ責任を負わない場合がある
不貞行為を理由とする慰謝料請求(民法709条・710条)は、原則として「故意または過失」がある場合に成立します。
- 故意: 相手が既婚者だと知りながら交際・性的関係を持った
- 過失: 相手が既婚者であることを「注意すれば知ることができたのに」知らなかった
善意無過失(知らず、かつ知らないことに不注意もなかった)の場合は、慰謝料義務を負わないとされることがあります。
「過失あり」と判断されやすい状況
- 長い交際期間中に結婚・家族について一切確認しなかった
- 交際中に「おかしい」と思うサインがあったのに確認しなかった
- 相手から「離婚協議中」と聞いたが詳しく確認しなかった
「過失なし」と評価されやすい状況
- 相手が積極的に「独身です」と言っていた証拠がある
- マッチングアプリで「独身」と表示されていたことが確認できる
- 交際中、相手が婚姻を感じさせる言動を一切しておらず、既婚者と判断できる客観的事情がなかった
- 相手が家族の話を意図的に避けており、むしろ隠蔽していた
請求が来た場合の対応
1. 感情的な直接連絡を避ける
相手の配偶者(請求者)から連絡が来ても、感情的なやり取りは避けてください。発言が証拠として使われるリスクがあります。
2. 証拠を保全する
「知らなかった」という主張を裏付ける資料を早急に保全します。
- 「独身です」とあるメッセージのスクリーンショット
- マッチングアプリのプロフィール・プロフィール文言
- 交際期間中の状況を示す記録
3. 弁護士に相談する
「知らなかった」という主張が成り立つかどうかは個別事情に依存します。弁護士に状況を整理してもらい、主張できることと対応方針を確認することが重要です。
内容証明が届いた段階ではまだ交渉での解決の余地があります。無視せず、まず弁護士への相談から動き出すことをおすすめします。
本サイトは一般的な情報提供を目的としており、慰謝料の獲得・減額・解決を保証するものではありません。個別の見通しは弁護士にご相談ください。掲載内容は公開時点のものであり、最新の情報は弁護士にご確認ください。
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