独身と偽って交際した場合の慰謝料相場|請求できる金額の目安と決まり方

最終更新日: 2026-06-10

この記事の結論

  • 独身と嘘をついて交際した相手に慰謝料を請求する場合の金額相場を解説します。
  • 婚姻期間・交際期間・欺罔の悪質性など、慰謝料額に影響する要素を整理します。
  • 本記事では、まず確認したい結論/慰謝料額を決める主な要素/示談と裁判の違い を扱っています。

「独身と言われていたのに既婚者だった。いったいいくら請求できるのだろう」——相場を知りたいという気持ちは自然です。この記事では、独身と偽って交際した相手への慰謝料の金額相場と、金額に影響する要素を整理します。

まず確認したい結論

  • 独身を偽った交際相手への慰謝料相場は、個別事情により50万〜200万円程度の範囲とされることが多い(ただし幅が大きい)
  • 交際期間・欺罔の悪質性・精神的損害の程度・相手の資産状況などが金額を左右する
  • 「相場=自分が請求できる金額」ではなく、個別事情の確認が不可欠
  • 弁護士に状況を話せば、より具体的な見通しを確認できる

慰謝料額を決める主な要素

1. 交際期間・欺罔の継続期間

独身と偽られて交際していた期間が長いほど、精神的損害が大きいとされる傾向があります。数ヶ月の交際と数年の交際では、慰謝料の判断に差が出ることがあります。

2. 欺罔の悪質性・計画性

  • マッチングアプリのプロフィールで意図的に「独身」と記載していた
  • 結婚の約束をして意図的に継続させた
  • 婚約・同棲・妊娠・中絶まで誘導した

欺罔が計画的・悪質であるほど、精神的損害が大きいとされ、慰謝料額が高く認定される傾向があります。

3. 被害者側の精神的損害の大きさ

  • 婚活目的で交際していた(婚姻の機会を逸したとも言える)
  • 妊娠・中絶が関係している
  • 長期間の深刻な精神的苦痛(うつ状態など)が生じた

こうした事情は、損害の「重大性」として考慮されます。

4. 相手の収入・資産状況

資力のある相手に対しては高い慰謝料が認められやすい傾向がありますが、逆に資力が乏しい場合は実際に支払われる金額に現実的な制約が生じることもあります。

5. 故意・過失の程度

相手が意図的に隠していたのか、それとも曖昧にしていたに過ぎないのかによって、故意・過失の評価が変わります。

示談と裁判の違い

慰謝料の解決方法は主に「示談(当事者間合意)」と「裁判(調停・訴訟)」があります。

示談 裁判
期間 数週間〜数ヶ月 数ヶ月〜1年以上
金額 双方の交渉次第 裁判官が判断
費用 弁護士費用のみ 弁護士費用+訴訟費用
プライバシー 非公開 原則公開

示談は早期解決のメリットがある一方、低い金額での合意を迫られるリスクもあります。弁護士に見通しを確認した上で方針を決めることをおすすめします。

相場の参考値

一般的に不倫・貞操権侵害関係で認定される慰謝料の目安として挙げられるのは以下の通りです(あくまで参考であり、個別事情により大きく変動します)。

  • 交際期間が短い(数ヶ月程度)・行為が軽微: 50万〜100万円程度
  • 交際期間が中程度・悪質性が認められる: 100万〜200万円程度
  • 長期にわたる深刻な欺罔・婚約・妊娠等が関係: 200万円以上になるケースも

弁護士に個別の事情を話すことで、より正確な見通しが得られます。

本サイトは一般的な情報提供を目的としており、慰謝料の獲得・減額・解決を保証するものではありません。個別の見通しは弁護士にご相談ください。掲載内容は公開時点のものであり、最新の情報は弁護士にご確認ください。

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この記事の監修弁護士

松本 理平 弁護士

第一東京弁護士会 登録番号 55199

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