同棲していた相手に裏切られた場合

最終更新日: 2026-06-10

この記事の結論

  • 同棲中のパートナーの裏切りが分かったとき、法的に何が問題になり得るかを整理します。
  • 内縁や婚約との違い、相談前に準備したいことを解説します。
  • 本記事では、まず確認したい結論/よくあるケース/相談前に整理すべきこと を扱っています。

同棲していたパートナーの浮気や重大な裏切りが分かり、今後どうすべきか悩んでいる方に向けた記事です。同棲関係で法的に問題になり得るポイントと、相談前の整理の仕方をまとめます。

まず確認したい結論

  • 単なる同棲か、内縁・婚約に近い関係かで、法的な評価が変わり得ます
  • 結婚の約束や夫婦同然の生活実体があった場合、慰謝料請求が問題になることがあります
  • 既婚であることを隠されていたなど、欺かれていた場合は別の観点からの検討もあり得ます
  • 請求の可否は事案により異なるため、個別の見通しは弁護士にご相談ください

よくあるケース

  • 結婚を前提に同棲していたのに、相手に別の交際相手がいた
  • 同棲相手が実は既婚者で、独身と偽られていた
  • 長年同棲して家計も共有していたのに、突然出て行かれた
  • 浮気を認めた相手から、逆に「ただの同棲だから関係ない」と言われた

同棲という言葉は同じでも、関係の実体は人それぞれです。法的にどう評価され得るかは、その実体によって変わります。

相談前に整理すべきこと

  • 同棲を始めた経緯と期間
  • 結婚に関する話し合いや約束の有無
  • 家計・家事の分担、共同購入した物
  • 相手の裏切りに気づいた経緯と時期
  • 今後どうしたいか(関係解消、清算、慰謝料請求など)

「自分がどうしたいか」が固まっていなくても構いません。選択肢を知るために相談する、という形でも問題ありません。

証拠・資料として残しておきたいもの

  • 同居が分かる賃貸契約書、郵便物、住民票
  • 生活費の分担を示す送金履歴・家計簿
  • 結婚の話に触れたLINE・メールのやり取り
  • 浮気や裏切りをうかがわせるメッセージのスクリーンショット
  • 相手が事実を認めた発言の記録(日付が分かる形で)
  • 共同購入した家具・家電の領収書

端末の機種変更や故障で消えないよう、クラウドや別媒体にも保存しておきましょう。

やってはいけないこと

  • 相手のスマートフォンやSNSへの無断ログインは、違法と評価されるリスクがあるため避けてください
  • 浮気相手とみられる人物への突撃や待ち伏せは、トラブルを拡大させるおそれがあり注意が必要です
  • SNSに相手の実名や写真を投稿して晒す行為は、名誉毀損などのリスクがあるため避けてください
  • 相手の私物を勝手に処分することは、後の清算で不利に働く可能性があり避けましょう

弁護士に相談する流れ

  1. 関係の経緯と裏切りが分かった経緯を時系列でメモする
  2. 手元の資料をまとめて法律相談を予約する
  3. 相談で関係の法的評価(同棲・内縁・婚約)と取り得る選択肢を確認する
  4. 清算や請求を進める場合の方針・費用の説明を受けて判断する

よくある質問

同棲しているだけでは慰謝料請求はできないのですか。

単なる同棲か、内縁や婚約に近い関係かによって法的な評価は変わり得ます。どちらにあたるかは生活実態などから判断されるため、弁護士にご相談ください。

同棲が内縁と認められるのはどのような場合ですか。

一般に、婚姻の意思と夫婦同様の生活実体がある場合に内縁と評価され得ます。同居期間や家計の状況など、複数の事情から総合的に判断されます。

結婚の約束をしていた場合は何か変わりますか。

結婚を前提とした関係だったと認められる場合、婚約破棄や貞操権の問題として整理できる可能性があります。約束を示す資料の有無が重要です。

同棲解消にあたって生活費や家具はどうなりますか。

共同で購入した物や立て替えた費用の清算が問題になることがあります。整理の仕方は状況により異なるため、リストを作って弁護士に相談しましょう。

相手に騙されていた場合は慰謝料を請求できますか。

既婚を隠されていた場合など、欺かれた事情によっては慰謝料請求が問題になり得ます。認められるかは個別の事情により異なります。

まとめ

同棲相手の裏切りは、関係の実体によって法的な選択肢が変わるテーマです。自分たちの関係がどう評価され得るかを自己判断せず、資料を整理したうえで弁護士に相談し、取り得る道を確認することをおすすめします。

次のステップ

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的判断や慰謝料の獲得・減額・解決を保証するものではありません。具体的な対応は弁護士にご相談ください。

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この記事の監修弁護士

松本 理平 弁護士

第一東京弁護士会 登録番号 55199

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