内縁関係で不倫があった場合の相談ポイント

最終更新日: 2026-06-10

この記事の結論

  • 内縁関係のパートナーに不倫があった場合に整理したい相談ポイントをまとめます。
  • 内縁の成立を示す事情や証拠の残し方、弁護士相談の流れを解説します。
  • 本記事では、まず確認したい結論/よくあるケース/相談前に整理すべきこと を扱っています。

籍は入れていないものの、長年夫婦同然に暮らしてきたパートナーに不倫が発覚した方に向けた記事です。内縁関係の場合に何が問題になり、相談前に何を整理すべきかをまとめます。

まず確認したい結論

  • 内縁(事実婚)関係は、一定の場合に法律婚に準じた保護を受けるとされています
  • 不倫(不貞行為)があった場合、慰謝料請求が問題になり得ます
  • 前提として「内縁関係の成立」を示せるかが重要なポイントです
  • 請求の可否や金額は事案により異なるため、個別の見通しは弁護士にご相談ください

よくあるケース

  • 10年近く同居して家計も一緒なのに、パートナーに別の交際相手がいた
  • 事実婚を選んで暮らしてきたが、相手が「結婚していないから自由だ」と主張している
  • 周囲には夫婦として紹介されていたのに、裏切られていたことが分かった
  • 不倫をきっかけに、相手が一方的に家を出て関係を解消しようとしている

内縁関係では、法律婚と異なり戸籍上のつながりがないため、「関係の実体」をどう示すかが論点になりやすい傾向があります。

相談前に整理すべきこと

  • 同居を開始した時期と現在までの期間
  • 家計の分担状況(生活費、家賃、口座など)
  • 結婚式や指輪など、夫婦としての合意を示す出来事の有無
  • 周囲(家族・友人・職場)に夫婦・パートナーとして扱われていたか
  • 不倫に気づいた経緯と、現在の相手の態度

証拠・資料として残しておきたいもの

  • 住民票(続柄の記載がある場合)や同一住所を示す郵便物
  • 家賃や公共料金の支払い記録、共同の口座・家計簿
  • 結婚式・指輪・記念日に関する写真や領収書
  • 夫婦としての扱いが分かる年賀状・招待状・会社の福利厚生書類
  • 不倫をうかがわせるメッセージのスクリーンショット(日付入り)
  • パートナーが関係を認めた発言の記録

内縁の成立を示す資料と、不倫の事実を示す資料の両方が必要になる点が特徴です。

やってはいけないこと

  • 相手のスマートフォンへの無断ログインは、不正アクセスなどの違法と評価されるリスクがあるため避けてください
  • 不倫相手の自宅や勤務先に押しかける行為は、新たなトラブルを生む可能性があり注意が必要です
  • SNSで相手や不倫相手の実名を晒す行為は、名誉毀損などのリスクがあるため避けてください
  • 怒りに任せて高圧的な要求文を送ることは、後の交渉で不利に働くおそれがあるため注意しましょう

弁護士に相談する流れ

  1. 内縁関係の実体と不倫の経緯を時系列でメモにする
  2. 上記の資料を整理して相談予約をとる
  3. 相談で内縁の成立可能性・請求の見通し・方針を確認する
  4. 交渉・調停などの進め方と費用の説明を受け、依頼を判断する

関係を続けるか解消するかが決まっていなくても相談は可能です。気持ちの整理と並行して、選択肢を知っておくことが役立ちます。

よくある質問

内縁関係でも不倫の慰謝料を請求できますか。

内縁関係が成立していたと認められる場合、法律婚に準じて保護され、慰謝料請求が問題になり得ます。成立の判断は個別の事情によるため、弁護士にご相談ください。

内縁と単なる同棲はどう違うのですか。

一般に、婚姻の意思と夫婦同様の共同生活の実体があるかどうかで区別されると説明されます。どちらにあたるかは生活実態などから総合的に判断されます。

住民票が別々でも内縁は認められますか。

住民票は判断材料のひとつにすぎません。同居の実態や家計の状況、周囲との関係など、他の事情と合わせて評価される場合があります。

不倫相手にも請求できますか。

内縁関係を知りながら関係を持った相手に対する請求が問題になる場合もありますが、認められるかは相手の認識など個別の事情により異なります。

慰謝料の相場はいくらですか。

内縁の期間や不倫の態様、関係が解消に至ったかどうかなど、個別の事情により金額は異なります。具体的な見通しは弁護士にご相談ください。

まとめ

内縁関係の不倫トラブルでは、「内縁の成立」と「不倫の事実」の両方を整理することが出発点になります。資料を保全し、感情的な行動を控えたうえで、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

次のステップ

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的判断や慰謝料の獲得・減額・解決を保証するものではありません。具体的な対応は弁護士にご相談ください。

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この記事の監修弁護士

松本 理平 弁護士

第一東京弁護士会 登録番号 55199

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