「証拠があれば請求できるのかな」「何をどう残せば良いのかわからない」——交際相手が既婚者だとわかったとき、こうした疑問が頭に浮かぶ方は多いと思います。この記事では、貞操権侵害を理由とした相談・請求において、どのような記録が役立つとされるかを整理します。
まず確認したい結論
- 証拠の中心は「相手が独身(または既婚でないと信じさせた)行為の記録」と「相手が実際には既婚者であることを示す資料」の2つ
- LINEや交際中のメッセージ、マッチングアプリのスクリーンショットが代表的な証拠
- 戸籍謄本・探偵報告書など、相手の婚姻状況を示す客観的資料も重要
- 証拠が少ない場合でも、まず弁護士に整理・相談することで見通しが立てやすくなる
役立つ証拠の種類
1. 相手が「独身・未婚」と信じさせた記録
- LINEやメッセージで「独身です」「結婚していない」と言っていたトーク履歴
- マッチングアプリの「独身」「未婚」と表示されたプロフィールのスクリーンショット
- 「いつか結婚しよう」「将来一緒に暮らそう」など結婚を前提とした発言の記録
- 相手が家族・配偶者の話を一切しなかった・隠していたことを示すやり取り
2. 相手が実際に既婚者であることを示す資料
- 相手の戸籍謄本または戸籍抄本(婚姻関係が記載されている)
- 探偵(興信所)による調査報告書(配偶者との同居・行動確認など)
- 相手の配偶者からの連絡・告知(「実は既婚者です」と知らされた経緯)
3. 交際の実態を示す記録
- デートの写真・宿泊記録(ホテルの領収書など)
- 交際期間・頻度を示すカレンダーや日記
- 金銭のやり取り(食事・旅行・プレゼントなど)を示す記録
早めに保存・バックアップを
スマートフォンの機種変更、LINEの引き継ぎ忘れ、アプリの削除により、重要なメッセージが消えてしまうケースがあります。「まだ請求するか決めていない」という段階でも、以下を早めにバックアップしておくことをおすすめします。
- トーク履歴をテキスト保存またはスクリーンショット(日時が見えるよう複数枚)
- マッチングアプリのプロフィールや交換したメッセージ
- 通話記録の履歴(日時・通話時間)
「消してしまってから後悔した」という声は少なくありません。
証拠が少ない場合
「証拠があまりない」という状態でも、弁護士に相談することで、現時点でできること・できないことの整理、補足できる証拠の方法、現実的な方針について確認できます。
証拠の評価は個別の状況に大きく依存するため、「これだけでは無理」と自己判断する前に、一度専門家に状況を話してみることをおすすめします。
本サイトは一般的な情報提供を目的としており、慰謝料の獲得・減額・解決を保証するものではありません。個別の見通しは弁護士にご相談ください。掲載内容は公開時点のものであり、最新の情報は弁護士にご確認ください。
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