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「過失がなければ慰謝料を払う義務はない」とは|既婚者と知らなかった場合の考え方

最終更新日: 2026-06-13

この記事の結論

  • 既婚者と知らず、知らなかったことに過失もない場合の不倫慰謝料請求について、判断のポイントや、相談前に整理し、相談時に確認したい事情・証拠を解説。
  • 不倫の慰謝料は、相手が既婚者であることを「知っていた」または「不注意で知らなかった(過失があった)」場合に発生するとされています。
  • 本記事では、まず確認したい結論/よくあるケース/相談前に整理すべきこと を扱っています。

まず確認したい結論

不倫の慰謝料は、相手が既婚者であることを「知っていた」または「不注意で知らなかった(過失があった)」場合に発生するとされています。逆に、相手が独身だと信じる正当な理由があり、知らなかったことに落ち度がなかったと認められる場合には、損害賠償の義務を負わないと考えられています(民法709条が定める故意・過失の考え方)。つまり「既婚者だと知らなかった」ことそのものではなく、「知らなかったことに過失があったかどうか」が一つの分かれ目になります。

よくあるケース

たとえば、相手がマッチングアプリのプロフィールに独身と記載し、自宅にも招き入れ、結婚を前提とした話をしていた——このような状況では、既婚者だと見抜くのは難しかったと評価されやすいと考えられます。一方で、平日の昼間しか会えない、自宅に呼ばない、特定の話題を避けるなど不自然な点が複数あったのに確認しなかった場合は、過失があったと指摘される余地があるとされています。

相談前に整理すべきこと

「相手をいつ既婚者だと知ったのか」「知る前にどのような説明を受けていたか」「知った後に関係をどうしたか」を時系列で整理しておくと、過失の有無を検討しやすくなります。あいまいな記憶ではなく、やり取りの記録に沿って整理することが大切です。

確認しておきたい資料・証拠

相手が独身だと伝えていたメッセージ、マッチングアプリや結婚相談所のプロフィール、結婚をほのめかす会話の記録などは、知らなかったことを裏づける資料になり得ます。これらは時間が経つと消えてしまうことがあるため、早めに保全しておくことが望ましいとされています。

やってはいけないこと

請求書が届いてすぐに金額を認めて支払う、相手の配偶者と直接やり取りして不用意な発言をする、証拠になり得る記録を削除する——これらは後の交渉で不利に働くおそれがあります。違法な方法(無断ログイン・録音の不正取得など)での証拠収集も避けてください。

弁護士に相談する流れ

整理した時系列と資料を持って相談すると、過失の有無や反論の組み立てについて見通しを聞くことができます。請求された側の立場での交渉は、発言一つで状況が変わることもあるため、早い段階で相談する選択肢を検討することが考えられます。

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よくある質問

既婚者だと知らなければ必ず払わなくてよいのですか。

知らなかったことに過失がなかったと認められる場合には義務を負わないと考えられますが、過失の有無は個別の事情で判断されます。具体的な見通しは弁護士にご確認ください。

「過失がなかった」とはどの程度のことを指しますか。

相手の説明や状況から独身だと信じることに無理がなかったか、確認すべき不自然な点を見過ごしていなかったか、といった事情を総合して判断されるとされています。

知らなかったことを自分で証明しなければいけませんか。

立証の負担がどちらにあるかは事案によって異なります。少なくとも、知らなかったことを裏づける資料を残しておくことは有利に働くと考えられます。

すでに少し支払ってしまいました。取り消せますか。

支払いの経緯や合意内容によって扱いが変わります。これ以上の対応を進める前に、早めに弁護士へ相談することが望ましいとされています。

まとめ

慰謝料義務の有無は「既婚者だと知らなかったか」だけでなく「知らなかったことに過失があったか」で検討されます。記憶ではなく記録に沿って状況を整理し、不用意な対応を避けたうえで、専門家に見通しを確認することが大切です。

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この記事の監修弁護士

松本 理平 弁護士

第一東京弁護士会 登録番号 55199

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