まず確認したい結論
交際相手が既婚者だと知らずに関係を持った場合でも、既婚者だと分かった後に関係を続けると、その時点以降は「知っていて関係を持った(故意)」と評価され、慰謝料の対象になり得ると考えられています。つまり「知る前」と「知った後」で、法的な扱いが変わり得るという点が重要です。
よくあるケース
独身だと聞いていたが、ある時に配偶者の存在が分かった。それでも情が残り、関係をすぐには断ち切れなかった——このようなケースでは、知った後の期間について責任を問われる可能性があるとされています。逆に、知った直後にきっぱり関係を解消していれば、その点は有利な事情として説明できると考えられます。
相談前に整理すべきこと
「いつ既婚者だと知ったのか」「知ったきっかけは何か」「知ってから関係を解消するまでにどのくらいの時間があったか」を整理しておきましょう。知った時期は責任の範囲を区切る重要なポイントになります。
確認しておきたい資料・証拠
既婚の事実を知った時期が分かるメッセージ、関係解消を伝えたやり取りなどは、知った後の対応を裏づける資料になり得ます。解消の意思を明確に伝えた記録が残っていると、その後の交渉で説明しやすくなります。
やってはいけないこと
既婚と知った後もずるずると連絡を続ける、解消したように見せて関係を継続する、といった対応は故意を強める方向に働くおそれがあります。また、相手の配偶者へ感情的に連絡することも避けてください。
弁護士に相談する流れ
知った時期と解消の経緯を整理して相談すると、責任を問われ得る範囲や、減額の余地について見通しを聞くことができます。対応の順序によって結果が変わることもあるため、早めの相談を検討することが考えられます。
よくある質問
知った後すぐに別れれば責任はありませんか。
知る前の期間は過失の有無で、知った後は解消までの対応で評価されると考えられます。すぐに解消した事実は有利な事情として説明できる場合があります。
「知った時期」はどうやって判断されますか。
配偶者の存在を具体的に認識した時点が目安とされますが、やり取りの記録などから総合的に判断されます。あいまいな場合は資料の整理が重要です。
知った後に一度だけ会ってしまいました。影響しますか。
回数や状況によって評価は異なります。事実関係を正確に整理したうえで、対応を弁護士に相談することが望ましいとされています。
相手が「妻とは別れる」と言っていた場合はどうなりますか。
口頭の約束だけでは事情が変わらないことも多いとされています。実際の状況と記録に基づいて検討する必要があります。
まとめ
慰謝料の責任は「既婚と知った時期」を境に変わり得ます。知った後の対応がその後の評価を大きく左右するため、時期と経緯を記録に沿って整理し、早めに専門家へ相談することが大切です。
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