この記事の結論
- 不法行為に基づく損害賠償請求権は、民法上「損害及び加害者を知った時から3年」または「不法行為の時から20年」で行使できなくなるとされています。
- 不倫の場合、この「知った時」は不貞の事実と相手方が誰かの両方を知った時と整理されるのが一般的で、どちらか一方しか分かっていない段階では起算しないと考えられています。
- 期間が迫っている場合、内容証明郵便による催告や訴えの提起など、時効の完成を猶予・更新する手段があります。判断は弁護士に確認してください。
不倫の慰謝料請求では「いつまでに請求すればよいのか」が問題になります。ここでは民法が定める期間の考え方と起算点、期間が迫っているときに検討される手段を整理します。個別の事案で時効が完成しているかどうかを判定するものではありません。
期間の一覧
| 場面 | 期間の考え方 | 起算点の考え方 |
|---|---|---|
| 不貞行為を理由とする慰謝料請求 | 知った時から3年 | 不貞の事実と相手方の双方を知った時 |
| 同上(長期の制限) | 不法行為の時から20年 | 不貞行為があった時 |
| 不貞が原因で離婚に至った場合の慰謝料 | 離婚成立を基準に考えられることがある | 離婚が成立した時 |
| 取り決めた示談金が支払われない場合 | 契約に基づく請求として別に考える | 支払期日 |
いずれも一般的な整理です。どの枠組みで請求するかによって扱いが変わるため、時期が微妙な場合は早めに専門家へ相談してください。示談で解決する場合の書面の作り方は示談書にサインする前に確認する条項で解説しています。
「知った時」がいつかで迷う例
- 不貞があったことは分かっていたが、相手方が誰かは分からなかった。
- 相手方の氏名は分かったが、不貞の事実を確認できたのは後だった。
- 継続的な関係で、いつからいつまでが対象になるのかが不明確。
相手方が特定できていない段階での進め方は不倫相手が特定できない場合の慰謝料請求にまとめています。
期間が迫っているときに検討される手段
- 内容証明郵便による催告:請求した事実と日付を記録に残す方法です。催告後に一定期間内の措置が必要になる点に注意が必要です。書き方は不倫慰謝料の内容証明郵便の書き方と文例を参照してください。
- 訴えの提起・調停の申立て:裁判所の手続きを利用する方法です。
- 協議を行う旨の合意:書面で協議の合意をする方法が民法上定められています。
- 債務の承認:相手方が支払義務を認める言動をした場合の扱いです。
どの手段が使えるかは事案によります。期間が迫っている場合は、自己判断で連絡を取る前に弁護士へ相談することをおすすめします。
証拠は期間と別に劣化する
法律上の期間内であっても、証拠が失われれば請求は難しくなります。メッセージアプリの履歴、写真、ホテルの利用記録などは、端末の買い替えやサービスの保存期間で消えることがあります。期間の話とは別に、早めの保存を検討してください。LINEの記録の扱いはLINEだけで不倫の証拠になる?で解説しています。
参照・相談先
- e-Gov 法令検索「民法」:不法行為による損害賠償請求権の期間制限などの条文を確認できます。
- 裁判所:調停・訴訟など裁判手続の案内が掲載されています。
- 法テラス(日本司法支援センター):法制度や相談窓口の情報提供を受けられます。
- 日本弁護士連合会:各地の弁護士会の相談窓口を確認できます。
よくある質問(FAQ)
Q1. 不貞を知ってから3年が過ぎていたら、もう請求できませんか。
A. 一般には難しくなりますが、起算点がいつかの評価や、離婚に伴う慰謝料として構成できるかなど、事案によって検討の余地があります。断定せず弁護士に確認してください。
Q2. 相手に一度口頭で請求しました。これで時効は止まりますか。
A. 口頭のやり取りは、請求した事実の証明が難しくなります。記録が残る方法を選ぶこと、また催告後に必要となる措置があることに注意してください。
Q3. 配偶者と不倫相手の両方に請求できますか。
A. 双方が責任を負う場合の請求関係や求償については、別の論点があります。ダブル不倫の場合の注意点はダブル不倫の慰謝料請求で解説しています。
免責事項
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別事案で時効が完成しているか、請求が認められるかを判断・保証するものではありません。必ず弁護士にご確認ください。