配偶者の不倫が発覚しても、子どもの生活や経済的な事情から「離婚はしないが、不倫相手には責任を取ってほしい」と考える方は少なくありません。離婚しない場合でも不倫相手への慰謝料請求は可能とされていますが、離婚する場合とは金額の考え方や交渉の進め方に違いがあります。本記事では、婚姻を継続しながら慰謝料を請求する場合に知っておきたいポイントを解説します。
離婚しなくても慰謝料請求はできるのか
不貞行為は、婚姻共同生活の平和を侵害する不法行為と考えられており、離婚するかどうかにかかわらず、精神的苦痛に対する慰謝料の請求が検討できます。ただし、婚姻関係が破綻に至らなかったことは損害の程度の評価に影響するため、離婚に至った場合と比べて認められる金額は低くなる傾向があるとされています。
金額の評価に影響しやすい事情
- 婚姻期間の長さと、不倫前の夫婦関係の状況
- 不倫の期間・回数・態様(悪質性)
- 不倫が家庭生活に与えた影響(別居の有無、通院の有無など)
- 離婚や別居に至ったかどうか
- 不倫相手の関与の度合い(積極性、既婚と知っていたか)
なお、不倫相手が配偶者から「独身だ」と偽られていたようなケースでは、逆に不倫相手側から配偶者に対して貞操権侵害の慰謝料請求が問題になることもあり、事案の見立てに影響します。
公的に定められた一律の相場はなく、最終的には個別事情の総合評価になります。インターネット上の金額例をそのまま自分のケースに当てはめず、証拠と事情を整理したうえで専門家に見通しを確認することをおすすめします。
請求の相手は誰にするか
| 請求の相手 | 婚姻を続ける場合の留意点 |
|---|---|
| 不倫相手のみ | 家計への影響を避けつつ責任を追及できるため、離婚しないケースで選ばれやすい |
| 配偶者のみ | 同一家計内での金銭移動になり、実益が乏しいことが多い |
| 両方 | 二重取りはできず、全体としての賠償額の範囲内での請求になる |
不倫相手が慰謝料を支払った後、配偶者に負担分を求償できるとされる場合があります。婚姻を続けるなら、示談の際に求償権の扱いを取り決めておくことが、後日のトラブル防止につながります。
婚姻を続けるからこそ重要な示談条項
離婚しない場合、慰謝料の金額だけでなく「不倫関係を確実に終わらせること」が示談の重要な目的になります。次のような条項を検討する価値があります。
- 接触禁止条項(連絡・面会の禁止と、違反時の違約金)
- 秘密保持条項(家庭・職場への口外禁止)
- 求償権の放棄(支払った不倫相手が配偶者へ求償しないこと)
- 清算条項(本件に関する追加請求をしないことの確認)
条項の具体的な書き方や公正証書化のメリットは、不倫の示談書の書き方と必須項目で詳しく解説しています。
請求までの一般的な流れ
- 不貞行為の証拠(メッセージ、宿泊記録、明細等)を保全する
- 離婚しない方針と、請求の目的(金銭・関係の清算・再発防止)を整理する
- 弁護士に相談し、請求の可否と金額の見通しを確認する
- 内容証明郵便等で請求し、任意交渉を行う
- 合意に至れば示談書を作成し、合意できなければ調停・訴訟を検討する
証拠の中心がLINEなどのメッセージである場合は、証拠価値の考え方をLINEだけで不倫の証拠になるかで確認しておくと、準備の抜けを減らせます。
請求後の夫婦関係と支払いの管理
離婚しない選択をした場合、慰謝料請求はゴールではなく、夫婦関係を立て直す過程の一部になります。請求や示談の内容を配偶者とどこまで共有するか、再発時にどう対応するかをあらかじめ話し合っておくと、解決後の摩擦を減らしやすくなります。必要に応じて、夫婦カウンセリングなどの支援を利用することも選択肢の一つです。
また、慰謝料を分割払いで合意した場合は、支払いが滞るリスクに備え、期限の利益喪失条項を示談書に入れる、可能であれば公正証書にしておくといった対策を検討してください。支払い状況の記録(振込明細等)は、完済まで保管しておくことが重要です。
よくある質問(FAQ)
Q1. 離婚しないと慰謝料は請求できないのですか。
A. いいえ。離婚しない場合でも請求は検討できます。ただし、離婚に至った場合と比べて金額が低く評価される傾向があるとされています。
Q2. 請求したことが原因で夫婦関係が悪化しませんか。
A. 請求の進め方によっては配偶者との関係に影響が出ることもあります。目的と優先順位を整理し、進め方を弁護士と相談しながら決めることをおすすめします。
Q3. 不倫相手が「配偶者に求償する」と言っています。
A. 求償が認められる場合、配偶者が負担分の支払いを求められる可能性があります。示談の中で求償権の放棄を取り決める方法について、弁護士にご相談ください。
Q4. 時効はありますか。
A. 不法行為に基づく損害賠償請求権には消滅時効があり、民法724条により原則として損害および加害者を知った時から3年とされています。期限が近い可能性がある場合は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
免責事項
本記事は一般的な情報提供であり、個別の法的判断は弁護士等の専門家にご相談ください。慰謝料の金額や請求の成否を保証するものではありません。相談先に迷う場合は、法テラス(日本司法支援センター)や各地の弁護士会の法律相談窓口をご利用ください。
不倫慰謝料相談ナビの相談前整理事例
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