「あれはいつのことだったから、もう請求できないのかな」と不安を感じている方もいるかもしれません。貞操権侵害の損害賠償請求には時効があり、一定の期間を経過すると請求できなくなる可能性があります。この記事では、時効の基本的な考え方と、気になるポイントを整理します。
まず確認したい結論
- 不法行為に基づく損害賠償請求は、損害および加害者を「知ったとき」から原則3年で時効になる(民法724条1号)
- または不法行為のときから20年(同条2号)
- いつを「知ったとき」と捉えるかは個別の事情によって異なる
- 時効には更新・完成猶予の制度があり、一定の手続きで時効を止めたり、期間をリセットしたりすることができる
- 「3年以上経った=確実に時効」とは一概に言えないため、不安があれば早めに弁護士に確認するのが重要
貞操権侵害で使われる法的根拠
貞操権侵害を理由とする慰謝料・損害賠償の請求は、多くの場合、民法709条(不法行為)または民法710条(精神的損害)に基づいて行われます。
この不法行為に基づく損害賠償請求権には、民法724条が定める時効ルールが適用されます。
時効の2つの起算点
① 損害および加害者を「知ったとき」から3年(民法724条1号)
最もよく問題になるのがこの「知ったとき」の解釈です。
たとえば、既婚者であることを知った日なのか、それとも「交際の性質が貞操権侵害にあたる」と認識した日なのか——どの時点を起算点とするかは、裁判例でも一様ではありません。
② 不法行為から20年(民法724条2号)
こちらは「知らなかった」としても適用される長期の期間制限です。ただし、継続的な状態が問題になる場合の起算点の捉え方は複雑になることがあります。
「3年以上経った=必ず時効」ではない理由
時効が成立するためには、相手方が「時効の援用」(時効が成立したと主張すること)をする必要があります。相手が援用しなければ、時効は自動的には効力を生じません。
また、以下のような場合には時効の完成が猶予されたり、更新(リセット)されたりします。
- 催告(内容証明郵便による請求): 6か月間、時効の完成が猶予される
- 調停の申立て: 手続き中、完成が猶予される
- 訴訟の提起: 確定判決などにより時効が更新される
「もう時効かもしれない」と感じる状況でも、すぐに諦める前に弁護士に確認することが重要です。
時効が気になる場合の対応
時効の問題は「自分のケースではいつが起算点になるか」を見極めることが難しく、一般論では判断できません。
「相手が既婚者だとわかってから時間が経ってしまった」という場合でも、以下を整理したうえで弁護士に相談することをおすすめします。
- いつ、どのように既婚者だと知ったか(または知るきっかけがあったか)
- 交際の開始時期と終了時期
- 相手が何をどのように隠していたか
時効に近い状況では、内容証明郵便を送る・調停を申し立てるなど、速やかな対応が選択肢に含まれます。まずは弁護士に状況を話して確認することが大切です。
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